2023年10月1日(令和5年10月1日)より導入される「インボイス制度」。2019年10月、消費税10%への引き上げと軽減税率が導入された際は、軽減税率対象商品を取り扱っている店舗や企業にのみ対応が必要だった。ところが、2023年10月1日からは、軽減税率対象商品取り扱いの有無にかかわらず全ての課税事業者で対応が必要となる。

インボイス制度導入の影響

「インボイス」とは「適用税率や税額の記載を義務付けた請求書」のことで、これにより消費税を計算し納付することを「インボイス制度」と呼ぶ。ちなみにインボイス制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」とされている。インボイス制度が導入されると、消費税を納める必要のある企業や個人事業主はもちろん、免税事業者についても影響がある

なぜならインボイス対応をしていない請求書やレシートでは、消費税納税時の仕入税額控除ができなくなるからだ。例えば、外注の立場で考えてみると、インボイスに対応しないと取引先の消費税納付額が増えてしまうのだ。一定期間は税額控除の経過措置があるものの、控除率は段階的に引き下げられ、2023年10月から80%となり、2026年10月には50%、2029年10月からは控除対象にならなくなる。
ここでの課題は、売上が1,000万円以下のフリーランスや個人事業主といった免税事業者の対応だ。インボイスを発行できるのは、課税事業者である「適格請求書発行事業者」に限られる。そのため免税事業者と課税事業者の2者から仕入れを行っている取引先は、双方の消費税額をそれぞれ分けて計算する必要がある。しかも免税事業者はインボイスを発行できないため、発注元の事業者は控除の計算に使えない。その影響で発注元の事業者の心理としては、消費税分が控除にならない免税事業者に仕事を発注する際に躊躇が生まれる。

フリーランスや個人事業主などの免税事業者は、消費税の請求についての忖度や、場合によっては、仕事の減少につながるデメリットといった死活問題になる可能性があるのだ。

フリーランスや個人事業主などの免税事業者の対応策

免税事業者の対応として考えられるのは、あえて課税事業者になり、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号を取得する方法がある。この登録番号は税務署へ申請すると発行できる。
制度がスタートする2023年10月1日(令和5年10月1日)から課税事業者となるためには、2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をする必要がある。この期限を過ぎてしまうと10月1日からの適格請求書発行には間に合わない。この場合は、翌事業年度からしか適格請求書は発行できないので注意が必要だ。

期限を過ぎた2023年4月1日(令和5年3月31日)以降に「適格請求書発行事業者」の登録申請をする場合には、事業者登録に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要がある。
少しでも申請の手間を省きたいのであれば、期限内の登録申請をおすすめしたい。登録申請に伴う経過措置として、期限内に登録申請をすれば「消費税課税事業者選択届出書」の提出が不要になるからだ。

「適格請求書発行事業者」の登録申請を進めるのであれば、インボイス制度の要件にあわせた請求書を準備することも重要だ。具体的には、現在発行している請求書をもとに必要な項目を追加するなど、書式の見直しが必要となる。また、免税事業者から課税事業者に変更する場合は、会計処理が大きく変わることも覚えておきたい。経理処理を円滑にできるよう会計ソフトの導入を検討することや、導入しているソフトも見直した方が良い。

ここでは免税事業者を続けることで、仕事が減ってしまうリスクを避けるために、消費税を納税する課税事業者になることについて述べてきた。ただし、課税事業者になるということは、請求金額から消費税分を納税することになるので売上金額は減ることになる。
もちろん「適格請求書発行事業者」の登録申請をせず、免税事業者として継続するという選択肢もある。しかし、インボイス制度は、消費税の徴収を適切に行おうとする国の施策であり、課税事業者を増やす役割を持つ制度ともいえる。免税事業者としては、事業を継続するために大きな決断を迫られることになる。その決断時期はすぐそこまで迫っている。