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 パートナー様の売上をアップするビジネスチャンス満載! 企業をめぐる法改正から考える新たなビジネスチャンス!! パートナー様の売上をアップするビジネスチャンス満載! 企業をめぐる法改正から考える新たなビジネスチャンス!!
2016年5月時点の情報を掲載しています。

マイナンバー制度、個人情報保護法の改正、e-文書法の改正、ストレスチェックの義務化など、企業を取り巻く状況は法制度の面でも大きく変わろうとしている。そこで、2015年以降の法改正のポイントを再確認。新たなビジネスのきっかけとして、パートナー様の売上アップにつながるようなご提案を紹介する。

改正された法律の内容を理解し、 業務の効率化、コストの削減を提案!
法令対応だけにとどまらない 有意かつ攻撃的なIT 投資を提案
 新入社員の社会保険手続きや退職者の源泉徴収票など、一部では既にマイナンバー利用はスタートしている。しかし、その本格的な利用がはじまるのは2016年1月からの給与・支払に関する源泉徴収票・支払調書からになるため、現時点でも本格的なマイナンバー対応を終えていない企業は多い。2016年の源泉徴収票の提出期限である2017年1月末から逆算すると、遅くとも2016年10月にはマイナンバー対策を終えておく必要がある。これから夏にかけてが、マイナンバー商戦の最終ステージになるだろう。

ポイント
 マイナンバー対応は、経営資源の強化にはつながらないと、エンドユーザー様の大部分はそう考えているはずだ。だがマイナンバー対策とは、運用ルールの策定や組織体制の整備を除けば、物理的・技術的という二つの側面からのセキュリティ対策にほかならない。企業を成長させていくうえで、より安全で使いやすいIT基盤の構築は避けて通れない課題だ。マイナンバー対策を単なる法令対応に終わらせるのではなく、むしろこの機会を利用し、求められるIT基盤の構築を図ることがエンドユーザー様にとって有意な投資になることは間違いない。こうした観点から、より積極的な提案を行いたい。

具体案
 マイナンバー対策における安全管理措置は大きく、(a)物理的安全管理措置、(b)技術的安全管理措置の二つの方向から考えることができる。(a)物理的安全管理措置は特定個人情報(マイナンバー)を扱う区域を明確化し、その管理を行うサーバールームの入退室管理、マイナンバーを取り扱う事務を行う取扱区域を間仕切りで囲むなどの安全管理措置になる。サーバールームを持たない場合は、特定個人情報を管理するPCをセキュリティワイヤーで固定するか施錠できる場所に収納する必要がある。
 (b)技術的安全管理措置においてまず求められるのは、電子データとして保管されるマイナンバーへのアクセス制御である。人事給与パッケージシステムの場合、マイナンバーへのアクセス権設定が機能に含まれることが一般的であるため、その利用によって最低限の対策をとることが可能だ。だがアクセスログ管理まで視野を広げるなら、Active Directoryによるドメイン環境のユーザー管理は有意義な提案になる。さらにネットワークの入口・内部・出口対策もあわせて提案することで、法令対応にとどまらないマイナンバー対策が可能になる。

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■ガイドラインが定める安全管理措置と具体的対策の関連図
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