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2004年11月時点の情報を掲載しています。
2005年4月から、いよいよ個人情報保護法が全面施行される。これに伴い、個人情報を取り扱う事業者は、個人情報保護のための、何らかの対策を早急に講じなければならない。そこで、個人情報保護法が施行されるに至った背景やその具体的な内容について、さらには、情報漏えいを招く主な原因やその具体的な対処方法について、詳しく紹介したい。特に重要なポイントは、大切な個人情報を社内外の脅威から総合的に守ることであり、その対策いかんによって、企業の社会的信用も大きく左右される。
相次ぐ情報漏えい事件によって、個人情報の取り扱いに対する社会的な不安が広がるなか、個人情報の適切な取り扱いを事業者に義務付ける、個人情報保護法が2005年4月より全面施行される。その背景やポイントを紹介しよう。
最近、企業や自治体などが所有している個人情報が、外部に漏えいする事件が相次いで起こっている。特に、流出した個人情報が知らない間に売買され、架空請求事件のような詐欺行為に悪用されるケースが増えてきている。そのため、消費者は事業者の個人情報の取り扱いに対して厳しい目を向けるようになった。一方、個人情報漏えい事件を引き起こした事業者は、営業活動の自粛や、被害のあった顧客へお詫び金を支払うなど、利益の損失を招き、その対応いかんによっては、社会的な信用を大きく失墜させることにもなりかねない。
個人情報の漏えいで最も多いのは、社員もしくは雇用した派遣社員などの故意・過失による内部犯行である。例えば、450万人分という途方もない数の顧客情報が漏えいしたYahoo! BBの事件では、ソフトバンクBBで働いていた元派遣社員が在職中に知った、顧客データベースとサーバの2つのアクセス用IDとパスワードを外部に漏らしてしまったことが事件の発端となった。事件発生後、ソフトバンクBBは、会員にお詫びとして1人当たり500円の金券を送付したが、その金額は株価やセキュリティ対策費用なども含めると総額100億円以上の費用が発生したといわれる。
相次ぐ情報漏えい事件で、個人情報の取り扱いに対する社会的な不安が広がるなかで、2005年4月から個人情報保護法が全面的に施行される。これまで個人情報の漏えい対策は、基本的に事業者の判断に任されていたが、今後は個人情報を適切に取り扱っていない事業者には厳しい罰則が科せられることになる。
個人情報保護法は、個人情報の取り扱いが過去6ヵ月で5,000件を超える事業者が対象となり、事業者には個人情報の適切な取り扱いが義務付けられる。
そして、場合によっては、違反事業者には6ヵ月以下の懲役か、30万円以下の罰金が科せられることになる。注目すべき点は、個人情報の安全管理に対する事業者の監督責任を義務付けたことである。すなわち、全従業員のうちひとりでも個人情報保護法に違反すれば、その企業の監督責任が問われるのである。万が一、個人情報が流出した場合の事業者の損失は、顧客や取引先からの信用が大きく失墜することを考えれば、莫大なものとなるだろう。そのため、企業規模の大小に関わらず、個人情報を取り扱っている事業者は、個人情報保護対策をきちんと行っておかないと、企業の存続そのものを脅かすことにもなりかねない。
続きは本紙でご覧下さい。
■個人情報保護法について
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