・薬事法(第68条 承認を受けていない医療品等の広告の禁止)
医療機器と認定されていない機器は、医療に関わる表示・表現を行うことを禁止している。
・家電公正競争規約(ご参考:家電業界における規約です)
・「”健康“の用語使用基準」の中で、「健康」という用語を「健康増進」「疾病の予防・治療」等、過度の期待や誤認を与えるような意味で使用すること等を禁止している。
・「菌等の抑制に関する用語使用基準」の中で、「殺菌された状態」という意味を表すこと以外「殺菌」の用語を使用することや、「除菌」「抗菌」「抗ウイルス」を商品や愛称に冠使用することを禁止している。
・「家電品の表示における“不活化”等の用語の使用について」の中で、「不活化」は菌等を「100%殺す」 という意味の用語であり「殺菌」と同じく禁止用語とし、その類義語である「不活性化」「不活動化」「不活発化」等の用語ならびに「失活」も、薬事法では同様の扱いとなるので禁止用語(医療機器以外には使用できないと規定)している。
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