この秋に、いよいよ始まるマイナンバー制度。現時点では、関心はあるものの、何から手をつければよいのかわからないといったエンドユーザー様の声も聞こえてきます。情報を漏えいした場合の罰則が明確になり、適用範囲も大きく広がった新しい制度に対応するべく、パートナー様が提案すべき点はたくさんあります。大塚商会では、パートナー様の提案活動を強力にバックアップする体制を整えています。まずは、本特集で、マイナンバー制度の概念を理解し、具体的なビジネスの参考となれれば幸いです。 |
マイナンバー制度では、国民一人ひとりが数字のみ12桁のマイナンバー(個人番号)を持つことになる。2015年10月からマイナンバーの通知が開始され、2016年1月からは利用が開始される。
その目的は大きく、「行政の効率化」「国民の利便性の向上」「公平・公正な社会の実現」の三つ。例えば各自治体では住民税の課税に際し、個人の所得を捕捉するため、氏名・住所を元に給与支払報告書や確定申告書などの課税資料の名寄せを行ってきた。だが結婚や転居による氏名、住所の変更、異字体が正確に反映されていないなどの理由で、業務システムのみでは作業が完了せず、手作業による名寄せが必要になることも多かった。今後は課税資料に記載されたマイナンバーに基づいた自動処理が可能になる。
なお現時点では、マイナンバーの利用は「社会保障」「税」「災害対策」の3分野の行政手続きに限られている。
マイナンバーの漏えいは、重要な個人情報の漏えいにつながりかねない。そのため「マイナンバー法」による制度面からの保護と共に、システム面でも保護処置が図られている。
その一つが、個人情報を一元管理せず、これまで同様各行政機関が管理する「分散管理」の採用だ。また「情報提供ネットワークシステム」を通した情報の照会・提供は、マイナンバーではなく各情報に紐付けられた符号によって行われる。そのため、各行政機関による情報の照会・提供は、符号管理を行う「中間サーバー」を介して行うことになる。
また、身分証明書として利用できる「個人番号カード」の交付と、マイナンバーを含む自分の個人情報のやりとりが確認できる「マイ・ポータル」の開設も同制度のポイントの一つ。
個人番号カードはICカードで、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載される。ICチップに実装された電子証明書をe-Tax(国税電子申告・納税システム)などの各種電子申請時に利用することも可能だ。将来的には、保険証機能の個人番号カードへの一元化も計画されている。マイ・ポータルへのアクセスは、個人番号カードの電子証明書とパスワードで行う。公的機関にはそのための専用端末の設置も予定されている。
情報提供ネットワークシステムとマイ・ポータルの運用は2017年1月から開始される。
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